窃盗罪の時効|時効の種類も併せて解説
窃盗罪とは、他人の財物を無断で盗むことです。
窃盗罪の時効は、刑事訴訟法第250条2項によって7年と定められています。窃盗犯が他人の財物を盗んだ瞬間から時効が始まり、そこから7年過ぎると時効が完成します。
しかし、この時効とは別に2種類の時効があります。上記の時効は刑事事件における時効であって、被害者が裁判を起こすことができなくなる時点のことをいいます。それに対して、民事事件上の時効は被害者が窃盗犯に被害額を請求することができなくなる時点を示しています。
民事事件上に関する時効の種類は以下の通りです。
(1)3年
被害者が自分の財物を窃盗されたことを知ったら、そこから3年で時効が完成します。
(2)20年
被害者が被害に気がつかないまま、事件発生から20年が経過すると時効が完成します。
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