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後遺障害等級認定を受けるメリット・デメリット

不運にも交通事故に巻き込まれてしまい、後遺症に悩まれている方は少なくありません。

このページでは、交通事故の被害者の方にとって重大な関心事である後遺障害等級認定を受けるメリット・デメリットをご紹介します。

後遺障害とは

交通事故によって受けた傷害が、治療を続けても改善が期待できなくなった状態を「症状固定」といい、医師が診断します(残存した症状を後遺症と言います。)。

 

症状固定が認められた症状のうち、後遺障害等級認定の手続きを経て等級が認められたものは、後遺障害となります。

 

後遺障害には、障害の程度に応じて1〜14級までの等級があり、数字が小さくなるにつれて症状は重くなります。

後遺障害等級認定を受けるメリット

後遺障害等級認定を受けると、以下のようなメリットがあります。

 

・後遺障害慰謝料が請求できる

・逸失利益(後遺障害による労働能力の減少により喪失するであろう所得)の賠償が請求できる

 

その結果、被害者としては、後遺障害認定を受けない場合と比べて、高額な賠償金(示談金)を得ることができます。

 

例として、後遺障害等級ごとの慰謝料額の相場を見てみましょう。

 

(慰謝料額の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあります。

以下の表は、非公開である任意保険基準を除いた2つの基準をもとに作成しています。)

 

等級

自賠責基準(単位:万円)

裁判基準(単位:万円)

1級

1,150

2,800

2級

998

2,370

3級

861

1,990

4級

737

1,670

5級

618

1,400

6級

512

1,180

7級

419

1,000

8級

331

830

9級

249

690

10級

190

550

11級

136

420

12級

94

290

13級

57

180

14級

32

110

後遺障害等級認定を受けるデメリット

後遺障害等級認定を受けると、以下のようなデメリットがありますが、認定を受けることで得られる金額(後遺障害慰謝料や逸失利益)の方が大きいため、金額面でのデメリットはないと言っていいでしょう。

 

・原則的に以下の金銭等の支払いが打ち切られる

(1)治療費、休業補償金

(2)入通院慰謝料

 

・認定結果が出るまで示談交渉ができず、解決までの時間がかかってしまう

 

ただし、誤った後遺障害等級が認定された場合には、受け取れる賠償金が減額してしまう可能性は否定できません。

 

認定された後遺障害等級に不服がある場合には、異議を申立てることができます。

交通事故はさざんか総合法律事務所におまかせください

以上のように、後遺障害等級認定を受けることによって、賠償金(示談金)を大幅に増額することができます。

 

しかし、それは正しい後遺障害等級の認定を受けられた場合に限られますから、等級認定に不服がある場合には、異議申立て手続きをすることをおすすめします。

 

さざんか総合法律事務所は、後遺障害等級認定をはじめとして交通事故に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。

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  • 埼玉弁護士会
  • 埼玉県蕨市出身(蕨市立南小学校、蕨市立第一中学校出身)

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  • 埼玉弁護士会
  • 法教育委員会,労働問題対策委員会
  • 法律相談センター運営委員会
  • 埼玉弁護士会常議員(令和2年度)

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玉作 恵美Emi Tamatsukuri

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