法定成年後見制度とは?種類とメリット・デメリット
法定成年後見制度とは、一定の申し立て人(本人、配偶者、4親等内の親族、弁護士等の代理人などがこれにあたります)が後見を家庭裁判所に申し立て、裁判所の決定によって後見人が選ばれるという制度です。この制度の目的は被後見人の財産保護にあり、近年その利用者数が増加しています。
一般的に後見人が付される者(被後見人)は、事理弁識能力(自己の行為が何らかの法律効果を発生させるということに対する認識できる能力を言います。)を欠く常況にある者を言います。
後見が開始すると後見人が付されます。後見人には取消権や代理権が与えられます。
一般的に被後見人が日常生活用品の購入を行なった場合を除き、何らかの法律行為を行なったとしても後見人はその法律行為を取り消すことができます。また、包括的な代理権を有しているため、後見人との利害関係が衝突する法律行為を除いて一般的に広く被後見人の代理人として行為を行うことができます。もっとも、後見人は被後見人の財産保護を1番の目的としなければなりません。
後見制度と類似する制度として補佐人・補助人の制度があります。保佐人・補助人は被後後見人に比して判断能力が高いものの、社会生活上支障を来す場合に選任される者を言います。保佐人は軽い認知症がある場合、補助人はボケ始めなどに選任されることが多いです。保佐人・補助人は後見人ほど包括的な取消権や代理権が認められておらず、特定事項についてのみ認められます。また、被保佐人・被補助人は一定の法律行為を行う場合は保佐人・補助人の同意を得なければなりません(同意の事項については民法13条1項各号に規定されています。補助人は規定の一部についてのみ妥当します)。
成年後見制度のメリットは、被相続人が成年後見人を選ぶことができ、複数の後見人を選任して役割を分担することができる点にあります。
もっともデメリットは、裁判所に後見選任の申し立て手続きを行わなければならない点です。申し立てには法律の専門知識が必要とされる場合が多いため、専門家などに選任の申し立て手続きについて事前に確認をすることが必要です。
さざんか総合法律事務所では成年後見人の申立てについての手続き代行を行っておりますのでご検討されている方は是非当事務所にご相談ください。
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