相続放棄の熟慮期間とは?過ぎた場合のリスクはある?
被相続人の財産に借金や未払金などの負債が多い場合、相続放棄を検討される方もいらっしゃるかと思います。
しかし、相続放棄には期限があり、過ぎてしまうと思わぬリスクが生じます。
本記事では、相続放棄の熟慮期間とは何か、過ぎた場合のリスクはあるのかを解説します。
相続における熟慮期間とは
相続における熟慮期間とは、相続人が相続を承認するか放棄するかを判断するために設けられた期間です。
この期間で、以下の3つのいずれかを選択する必要があります。
- 被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を無条件ですべて引き継ぐ単純承認
- プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認
- すべての財産を一切相続しない相続放棄
熟慮期間は、原則として相続開始を知ったときから3か月間と定められています。
ただし、相続財産の内容が複雑である、相続人が遠方に住んでいるなど3か月では対応が難しい場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を認められることがあります。
相続放棄を検討しているときに熟慮期間を過ぎた場合のリスク
相続の熟慮期間を過ぎた後に相続放棄を行うときのリスクは認められない可能性がある点です。
3か月の熟慮期間内に手続きを何もしなかった場合、単純承認とみなされます。
例外的に熟慮期間が過ぎた後でも相続放棄が認められるケースもありますが、かなり限定されます。
たとえば、被相続人に財産がまったくないと信じていたことに合理的な理由があるときや、相続開始からしばらく経過した後に借金の存在が判明した場合などです。
ただし、後から借金が判明した場合でも、被相続人の財産を使ってしまうと単純承認とみなされ、相続放棄が認められなくなります。
したがって、なるべく熟慮期間のあいだに債務を含めた相続財産調査を行い、相続放棄するかどうかを決めた方がいいといえます。
まとめ
本記事では、相続放棄の熟慮期間を過ぎた場合のリスクについて解説しました。
相続放棄の熟慮期間は、相続開始を知ったときから3か月です。
相続放棄すべきか判断に迷ったり、熟慮期間内に対応するのが難しかったりするときは、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | さざんか総合法律事務所 |
|---|---|
| 所属弁護士 | 吉村孝太郎、飯塚隆史、玉作恵美、溝岡由里 |
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| 定休日 | 土・日・祝日 |
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