相続では、故人の財産は全て相続人に引き継がれます。すなわち、不動産や預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ事になります。
相続財産に借金が多い場合には、限定承認や相続放棄をすることが考えられますが、これらの相続方法にはデメリットもあるため、専門家に相談することで後悔のない相続が行うことができるでしょう。
故人が遺言書を作成していた場合は原則として遺言書の記載の通りに、作成していない場合は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で、分割方法を決定します。
遺言書は、法律に従った形式で作成しなければ効力が認められません。したがって、内容面だけでなく、形式面で有効な遺言書になっているかどうかを専門家にチェックしてもらうことも重要です。
遺言書が残されていない場合の遺産分割協議においては、相続人間で分割方法について争いが生じることが少なくありません。そのような場合でも、円滑な相続を行うことができるように、弁護士が法的な観点に基づいてアドバイスや協議の代理をいたします。
相続人がどこにいるかわからない場合や相続財産が全部でどのくらいあるのかわからない場合の調査や対応についても、専門家である弁護士がサポートいたします。
さざんか総合法律事務所は、遺産相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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連絡先 | TEL:048-485-9960 / FAX:048-485-9961 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 京浜東北線「蕨」駅東口から徒歩2分 |