養育費の決め方~計算方法や支払期間など~
子どもがいる夫婦が離婚した場合でも、両親には子どもを自分の生活水準と同等の生活を送れるように扶養する義務があります。
そして、子どもを監護する監護親は子どもを監護していない非監護親に対して、養育費を請求することができます。
養育費は、原則として話し合いによって決まりますが、養育費算定表を使って養育費の相場を計算し、それをもとに養育費を決定するのが一般的です。
ここでは、養育費の決め方とその計算方法についてご説明します。
■養育費の決め方
養育費は、相手方との話し合いによって、金額、支払期間、支払方法などを決定します。
話し合いで養育費が決まらない場合には、家庭裁判所の調停や審判によって決定することになります。
■養育費の計算方法
養育費の額は、当事者間の話し合いで決定することになりますが、その際に、養育費の相場を知っておくことが有益です。
養育費の相場を計算する際には養育費算定表を参考にします。
養育費算定表は、インターネット上に公開されています。
養育費の計算に当たっては、親の基礎収入の算出、子どもの生活費指数の算出、子どもの生活費の計算等が必要になります。
養育費の計算を間違ってしまうと、相場より少ない養育費しか受け取ることができなくなってしまうリスクがあります。
そのため、養育費の計算は専門家である弁護士にお任せください。
■養育費の支払い期間
養育費の支払期間は、決まりがありません。
そのため、当事者間で話し合って決める必要があります。
養育費の計算などでお悩みの際は一度当事務所までご相談ください。
さざんか総合法律事務所は、埼玉県さいたま市、川口市、戸田市、蕨市など埼玉県下はもちろん、東京都、千葉県、神奈川県など関東全域の皆様から広くご相談を承っております。
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