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未払い残業代請求手続きと必要な証拠

■未払い残業代の請求手続き
まずは、未払い残業代を計算します。基本となる式は、1時間あたりの賃金×残業時間×割増率です。
弁護士に相談すると、正確な残業代を計算してもらうことができます。

 

次に、残業代が発生していることの証拠を集めます。この証拠集めが残業代請求で最も難しい点であると言っても過言ではありません。
証拠がない残業代については、会社が支払いに応じない可能性があるため、できるだけ早く証拠を確保することが重要になります。
必要な証拠については後ほど説明します。

 

次に、必要に応じて証拠を提示しながら、会社と話し合いを行います。話を聞いてくれない会社の場合は、弁護士に相談することも一つの手です。会社との交渉において弁護士は、会社の違法性を指摘し、法的に言い分を主張することができます。

 

それでも解決に至らない場合は、裁判所での労働審判に移ることが考えられます。

 

■必要な証拠
残業代の未払いがあることを立証するには、労働契約の証拠、残業していた事実を証明する証拠、残業内容の証拠、支給額の証拠を揃える必要があります。

 

・労働契約の証拠
労働契約が締結されていたことを証明するために、雇用契約書、労働契約書などが必要になります。

 

・残業していた事実を証明する証拠
実際にどれだけ残業していたのか、いつまで会社に残っていたのかなどを明らかにする証拠です。
・タイムカードや業務日報
・営業メールの送信時間
・終電を超えて残業し、タクシーで家に帰った場合の領収書
・LINEなどで、日常的に家族に残業していることについて連絡していた場合は、その連絡
・業務で使用しているパソコンのログイン時間ログオフ時間の記録など

 

・残業内容の証拠
残業時間中に、実際に業務を行なっていたことを証明するための証拠です。
上司の指示があって残業していたことを証明するメールやメモ、書類などや、残業中に送った業務に関連するメールなどが挙げられます。

 

・支給額の証拠
残業代が未払いであることが明らかにするための証拠であり、給与明細や源泉徴収票などが挙げられます。
就業時間や時間外労働に関する取り決めを記した就業規則なども、残業代計算において必要となります。

 

さざんか総合法律事務所は、さいたま市、川口市、川越市、上尾市を中心に、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県において、皆さまからのご相談を承っております。
あらゆる労働問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

 

弁護士紹介

Lawyer

所属弁護士

吉村 孝太郎Koutarou Yoshimura

  • 埼玉弁護士会
  • 埼玉県蕨市出身(蕨市立南小学校、蕨市立第一中学校出身)

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所属弁護士

飯塚 隆史Takashi Iizuka

  • 埼玉弁護士会
  • 法教育委員会,労働問題対策委員会
  • 法律相談センター運営委員会
  • 埼玉弁護士会常議員(令和2年度)

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所属弁護士

玉作 恵美Emi Tamatsukuri

  • 埼玉弁護士会
  • 埼玉県出身

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所属弁護士

溝岡 由里Yuri Mizooka

  • 埼玉弁護士会
  • 広島県広島市出身

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Office Overview

名称 さざんか総合法律事務所
所属弁護士 吉村孝太郎、飯塚隆史、玉作恵美、溝岡由里
所在地 〒333-0851埼玉県川口市芝新町5-1 SKビル3階 C号室
連絡先 TEL:048-485-9960 / FAX:048-485-9961
対応時間 午前9時30分から午後5時まで
定休日 土・日・祝日
アクセス 京浜東北線「蕨」駅東口から徒歩2分