債務整理の種類とそれぞれのメリットとデメリット
債務整理とは、借金の返済が困難となった場合に返済額を減額してもらったり、支払わないことを債権者に認めてもらったりすることを言います。
債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生の3種類があります。
任意整理とは、債権者と交渉して、返済額や返済期間等の条件を変更することです。
すなわち、一種の和解契約です。多くの場合、債権者との交渉は弁護士が行うことが一般的です。任意整理は裁判所が介入することなく、債務者と債権者という当事者間で行われることが特徴的です。任意整理の例として、原則として利息をカットし、元本を3年~5年で分割返済する旨の和解書を作成します。
任意整理は、形式が定められているわけではなく、あくまで当事者間での交渉であるため、柔軟な取り決めを行うことができますし、裁判所が介入しないため手続き費用等がかかりません。また、他の債務整理と異なり自身の財産を失わずに済みます。任意整理は官報などに公示されないため、他者に債務整理を行なったことは明らかにはなりません。
もっとも、弁護士が介入すると信用情報に載ります。そのため、以後、新たな借り入れが困難となることがあります。
また、一時的に任意整理を行なったとしても結局返済ができずに自己破産や個人再生に以降する方も少なくありません。
次に自己破産とは、支払い不能の場合に,債務の返済を免除してもらう手続きです。
自己破産の最大のメリットは借金を返済する義務から解放されることです。
反対に最大のデメリットは自宅や高価な財産は処分されることです。また、信用情報に掲載されるため当面新たな借り入れはできなくなります。自己破産は官報に掲載されます。
最後に個人再生とは、債務の一部を免除し、残債務を分割で支払うという債務整理です。個人再生は民事再生法に規定されています。
個人再生は、自己破産と異なり財産の換金が必須ではありません。そのため、ローンが残っている住宅を残したまま他の財産による換金を行なって弁済するという方法を取ることができます。また、手続き中の制限もなく、任意整理と異なり裁判所の介入があるため、決定事項に強制力が伴い、債務を大幅に減額させることができます。債務の減額は最大で10分の1にまで減らすことができる場合もあります。
もっとも、個人再生は上記2つの債務整理と同様に信用情報にのり、自己破産と同様に官報に掲載されることで公示されます。また、個人再生は法律上の要件が多いため、その全ての要件を満たす必要があります。
債務の返済に窮しており、債務整理を検討している場合には、各債務整理のメリット・デメリットを比較しながら自己の財産状況に合致した債務整理を行うことが大切です。また、債務整理に強みを持つ弁護士などの専門家に相談することで適切な選択を行うことが期待できます。
さざんか総合法律事務所は多くの債務整理を行なってきた実績とノウハウがありますので、債務整理にお困りの方はお気軽にご相談ください。
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名称 | さざんか総合法律事務所 |
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