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離婚の種類と手続きの流れ

「円満にスピード離婚したいと考えているが、どういった手続きをとれば良いだろうか。」
「家庭内別居が続いているが、離婚協議は拒否されている。どうすれば離婚することができるだろうか。」
離婚手続きに関して、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、離婚にまつわる様々なテーマの中から、離婚の種類と手続きの流れについてご説明いたします。

 

離婚を成立させる方法には、いくつかの種類があります。
1つ目は、協議離婚です。
協議離婚とは、夫婦が離婚についての話し合いを行ない、合意することで成立させる離婚の方法をさします。必要書類は、夫婦双方と証人が署名した離婚届だけであるため、簡便な手続きで離婚をすることができるといえます。
一方で、財産分与や親権、養育費などの離婚の条件などについても夫婦間で自由に取り決めることができますが、その内容を離婚協議書などの書面として残しておかなければ、離婚後のトラブルの元となってしまいます。離婚協議書には書き方のルールがないためハードルが低いですが、公証役場で強制執行認諾約款付き公正証書とすることで、より法的な効力を高めることができるため、そちらが望ましいでしょう。

 

2つ目は、調停離婚です。
調停離婚とは、夫婦関係調整調停(離婚調停)を家庭裁判所(家裁)に申立て、そこでの話し合いによって離婚に合意し、成立させる離婚の方法です。離婚調停においては、原則として夫婦が顔を合わせることがなく、調停員に対してのみ意見を述べ、相手の意見も調停員を通して聞くことになります。そのため、夫婦だけで話し合いを行うよりも冷静に話し合いを進めることができる、DV(家庭内暴力)の被害に遭っていても利用しやすいといったメリットがあります。
ただし、離婚調停においても、最終的には夫婦間の合意によって離婚が成立することに変わりはないため、合意がとれない場合には、調停不成立となり終了します。この場合、夫婦間で離婚協議をする、再度離婚調停を申し立てる、後述する離婚訴訟を行う、などの選択肢があります。

 

3つ目は、審判離婚です。
審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官が職権により離婚の審判を下すことで成立させる離婚の方法です。審判離婚は、離婚については合意できているが、一部の離婚の条件について合意ができていないケースなどで行われます。ただし、2週間以内に異議申し立てることで離婚を不成立にすることが可能となっていることもあり、現在はほとんど行われていないといわれています。

 

4つ目は、裁判離婚です。
裁判離婚とは、文字通り離婚裁判の判決によって成立する離婚の方法です。離婚裁判を起こすには、民法上の離婚事由に該当すること、離婚調停を一度は行い不成立に終わっていること、などが条件となっています。費用や期間も要するため、離婚したいがどうしても離婚できない場合の最終手段として捉えるのが適切です。

 

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弁護士紹介

Lawyer

所属弁護士

吉村 孝太郎Koutarou Yoshimura

  • 埼玉弁護士会
  • 埼玉県蕨市出身(蕨市立南小学校、蕨市立第一中学校出身)

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所属弁護士

飯塚 隆史Takashi Iizuka

  • 埼玉弁護士会
  • 法教育委員会,労働問題対策委員会
  • 法律相談センター運営委員会
  • 埼玉弁護士会常議員(令和2年度)

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所属弁護士

玉作 恵美Emi Tamatsukuri

  • 埼玉弁護士会
  • 埼玉県出身

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所属弁護士

溝岡 由里Yuri Mizooka

  • 埼玉弁護士会
  • 広島県広島市出身

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