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建物明け渡し・立ち退きを求められる際の条件

賃借人に 建物の明け渡しや立ち退きを求めることができるのは以下のような場合になります。

 

■賃貸借契約の終了(期間満了・更新拒絶)
通常の賃貸借契約の場合、賃貸借期間が満了したとしても、当然賃借人に明け渡しを求めることはできません。
法律上、賃貸借の更新を拒否する場合には、貸主から期間満了の6ヶ月前〜1年前に更新をしない旨の通知をする必要があります。

 

ただし、賃貸人の側からの更新をしない旨の通知又は解約の申入れは、正当事由がある場合にしかすることができません。
正当事由があるかどうかの判断では、具体的には、賃貸人・賃借人が建物を必要とする事情、賃貸していた期間、利用状況、建物の老朽化の有無、立ち退き料の額等の諸事情に踏み込んで考慮することになります。

 

立ち退き料とは、不動産を明け渡してもらう代わりに賃貸人が賃借人に支払う金銭のことを言います。 裁判では、立ち退き料を増額しなければ正当事由があるとはいえないと判断されることもあります。

 

■賃貸借契約の解除
賃借人が賃料を滞納していたり、無断で転貸していたりなどの債務不履行がある場合は、賃貸借契約の解除をすることが考えられます。

 

しかし、これらの事情があれば必ず賃貸借契約の解除ができるというわけではなく、賃借人と賃貸人との信頼関係が損なわれていると認められる事情がなければなりません。
その判断においては、敷金の金額や賃料の滞納の期間・頻度等を考慮することになります。1、2ヶ月程度の賃料の滞納では、契約書等に一度でも滞納すれば解除できる旨の記載があったとしても、立ち退き請求が認められない可能性が高くなっています。
信頼関係が損なわれたと認められるのは、一般的なアパートの場合だと、3ヶ月以上の賃料の滞納があることが目安となります。

 

さざんか総合法律事務所は、さいたま市、川口市、川越市、上尾市を中心に、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県において、皆さまからのご相談を承っております。
不動産トラブルに関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

弁護士紹介

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所属弁護士

吉村 孝太郎Koutarou Yoshimura

  • 埼玉弁護士会
  • 埼玉県蕨市出身(蕨市立南小学校、蕨市立第一中学校出身)

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所属弁護士

飯塚 隆史Takashi Iizuka

  • 埼玉弁護士会
  • 法教育委員会,労働問題対策委員会
  • 法律相談センター運営委員会
  • 埼玉弁護士会常議員(令和2年度)

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所属弁護士

玉作 恵美Emi Tamatsukuri

  • 埼玉弁護士会
  • 埼玉県出身

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溝岡 由里Yuri Mizooka

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  • 広島県広島市出身

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