【弁護士が解説】恐喝罪の構成要件とは
恐喝罪というとみなさんはどのようなイメージを持たれますか。
なんとなく、「ひとを脅す」「お金を奪う」と想像される方もいらっしゃるかもしれませんが、具体的にどのような条件で成立する罪なのかを説明できるひとは少ないかもしれません。
今回は、刑事事件の恐喝罪が成立するための条件、構成要件について解説していきたいと思います。
恐喝罪の構成要件とは
構成要件とは、法律で定められている、犯罪が成立するための要件のことをいいます。
恐喝罪に関しては、刑法249条に規定されており、「人を恐喝して財物を交付させ」る行為や、「財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させ」る行為が恐喝罪に該当するものとされています。
すなわち、①暴行・脅迫を用いたこと、②被害者が畏怖を感じたこと、③②によって財物を処分したこと、④交付行為が存在したことの4つ(=恐喝罪の構成要件)が充足して初めて恐喝罪が成立します。
カツアゲや相手を脅して飲食代金やタクシー代などの支払いを免れる行為はこれらの要件をすべて充足し、恐喝罪に該当します。
恐喝罪の各構成要件について
恐喝罪の各構成要件について、具体的に解説していきます。
①暴行・脅迫を用いたこと
暴行とは、相手の抵抗を抑圧させるに至らない程度の不法な有形力の行使をいいます。
これに対して、相手の抵抗を抑圧させる程度の不法な有形力を行使して財物を交付させた場合には、強盗罪に該当する可能性があります。
脅迫とは、相手の抵抗を抑圧させるに至らない程度の害悪の告知のことをいいます。
「万引きの事実を通報されたくなければ金銭をよこせ。」と告げる行為などがこれに当たります。
②被害者が畏怖を感じたこと
畏怖とは、恐怖を感じることや恐れおののくことをいいます。
③②(=畏怖)によって財物を処分したこと
被害者が畏怖し、それによって財物を処分したといえることが必要です。
そのため、被害者が憐みの感情などによって財産を処分した場合には、恐喝罪が成立せず、恐喝未遂罪が成立します。
④交付行為が存在したこと
財物が実際に加害者又は第三者の手に渡ることが必要です。
この要件が充足しない場合には、恐喝未遂罪が成立します。
刑事事件でお困りの方はさざんか総合法律事務所にご相談ください
今回は、恐喝罪の構成要件について解説していきました。
さざんか総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が在籍しています。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。
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