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限定承認とは?メリット・デメリットを紹介

限定承認とは、相続方法の1つで、被相続人(=お亡くなりになった方)の債務を清算した後に残った相続財産の限りで、相続人が財産を承継するという方法のことをいいます。

今回は限定承認のメリット・デメリットについて解説していきたいと思います。

限定承認のメリット

相続財産には、被相続人の方の財産のみならず借金などの返済義務も含まれます(民法896)

そのため、相続財産すべてを相続する単純承認を行った相続人は、相続した財産のみによっては支払うことのできない借金等についても返済義務を負うことになります。

これに対して限定承認の場合には、借金等の返済を行った後に余っている財産を相続するため、相続人が返済義務を承継することはありません。

この点が、限定承認の大きなメリットといえます。

限定承認のデメリット

限定承認は相続人全員で行う必要があり、1人でも限定承認に反対する相続人がいる場合などは限定承認を行うことができません。

また、限定承認をするための費用が発生する点もデメリットとして挙げられます。

限定承認の手続

限定承認を行うためには、いくつかの手続が必要です。

 

①家庭裁判所への申述

限定承認を行うためには、家庭裁判所に申述を行うことが必要です。

この申述は、相続人全員で行わなければならず、また、自己のために相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に行わなければなりません。

 

②相続財産管理人の選任

相続人が複数いる場合には、家庭裁判所は、限定承認の申述の受理後、職権で相続財産管理人を選任します。

相続財産管理人は相続人の中から選任され、相続財産の管理や清算を任されることになります。

 

③官報での公告

限定承認後5日以内に、限定承認をした旨を官報に掲載して公告します。

相続問題でお困りの方はさざんか総合法律事務所にご相談ください

今回は、限定承認のメリット・デメリットについて解説していきました。

さざんか総合法律事務所では、相続に詳しい弁護士が在籍しています。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

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