相続人が行方不明の場合の対処法|遺産分割協議はどうなる?
相続手続きで大きな壁となるのが「相続人の所在不明」というケースです。
遺産分割協議を進めるには、原則として相続人全員が参加しなければなりません。
しかし連絡が取れない相続人がいると協議自体が成立せず、手続きが停滞します。
今回は、相続人が行方不明の場合の対処法を解説します。
相続人が行方不明の場合の対処法
相続人が行方不明の場合の対処法は、以下の2つです。
- 行方不明の相続人の住所を特定する
- 不在者財産管理人選任の申立てをする
それぞれ確認していきましょう。
行方不明の相続人の住所を特定する
相続人が行方不明になったからといって、すぐに裁判所での手続きを進める必要があるとは限りません。
まずは行方不明の相続人の住所を特定しましょう。
住所の特定には、その相続人の戸籍謄本を使うのが一般的です。
不在者財産管理人選任の申立てをする
連絡がつかない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任」を申し立てます。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって財産を管理する立場であり、遺産分割協議にも参加できます。
ただし遺産分割協議を行う際は、家庭裁判所の許可が必要となるため、複雑な手続きを経なければならない点に注意が必要です。
管理人は通常、弁護士などの専門家が選任されるケースが多く、行方不明者の利益を守りながら協議が進められる仕組みになっています。
失踪宣告の申立てと相続開始
長期間行方不明となり、生死がわからない不在者については、そのままでは相続手続きを進められません。
行方不明期間が長期にわたり、生死すら不明な場合には「失踪宣告」を申し立てます。
普通失踪では7年間、特別失踪(災害や事故などの危難)では1年間消息が途絶えていることが条件です。
失踪宣告が確定すれば、その人物は法律上「死亡したもの」とみなされ、不在者本人の相続が開始されます。
ただし万が一後から本人が生存していることが判明すれば、相続関係は修正されるため注意してください。
まとめ
相続人が行方不明の場合、法的手続きを進める前に、まずは可能な限り連絡を試みるのが重要です。
自分たちの力で解決できない場合は、不在者財産管理人選任や失踪宣告などの法的手続きを検討してください。
しかしこうした手続きはいずれも専門知識を要し、一般の方が単独で進めるのは困難です。
相続人が行方不明でお困りの場合には、早い段階で弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | さざんか総合法律事務所 |
|---|---|
| 所属弁護士 | 吉村孝太郎、飯塚隆史、玉作恵美、溝岡由里 |
| 所在地 | 〒333-0851埼玉県川口市芝新町5-1 SKビル3階 C号室 |
| 連絡先 | TEL:048-485-9960 / FAX:048-485-9961 |
| 対応時間 | 午前9時30分から午後5時まで |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| アクセス | 京浜東北線「蕨」駅東口から徒歩2分 |