公正証書遺言があってももめるケースや対策について解説
公正証書遺言はよく使われる遺言書の一種ですが、公正証書遺言があっても相続人同士でもめるケースがあります。
本記事ではそういったケースと対策について解説していきます。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言の内容を聞き遺言者に代わって作成をする遺言書のことです。
公証人が作成をするため無効になる恐れがなく、また遺言書の原本が公証役場に保管されるため相続人による捏造や破棄の恐れもないのが特長です。
公正証書遺言があってももめるケース
このように公正証書遺言は亡くなった方の意思を明確かつ確実に伝えやすいのですが、それでももめるケースというのは存在します。
遺言能力がなかったケース
遺言を作成するには、自分が作成する遺言の効果を正しく理解できる能力が必要です。
重度の認知症などの場合は遺言能力がないため、公正証書遺言であっても無効な遺言書となります。
遺留分を侵害していたケース
法定相続人には最低限の遺産の取り分が補償されており、それが遺留分です。
遺留分は公正証書遺言であっても侵害することはできず、遺留分を侵害された法定相続人は侵害された分の財産を請求できます。
証人が不適格だったケース
公正証書遺言を作成するには2人以上の証人が必要になるのですが、その証人が法的には不適格だったケースもあります。
相続を受けることになるであろう推定相続人や推定相続人の配偶者などは証人になることができないので、注意が必要です。
公正証書遺言があってももめてしまった場合の対処法
ここまででご紹介した「公正証書遺言があってももめるケース」は公正証書遺言の作成前に弁護士に相談をしておくことで回避できますので、ぜひ公正証書遺言の作成前に一度相談をしてみることをおすすめします。
しかし万が一、公正証書遺言があるにもかかわらず相続でもめてしまった場合はどう対処すればよいのでしょうか。
相続人同士で話し合いを行う
もめてしまった場合はまず相続人同士で話し合いを行いましょう。
しかし相続人だけで話し合いを行うと話がまとまらない場合は弁護士に一緒に参加してもらうと、より公平な議論がしやすいです。
遺産分割調停を行う
公正証書遺言の内容に不服がある場合は、まず裁判所で遺言無効確認訴訟を行い遺言が無効であると判断をしてもらいましょう。
その後、遺産分割協議や遺産分割調停を行うという流れになります。
こういった手続きも複雑で専門知識が必要になるため、弁護士と一緒に進めていくのが安心です。
まとめ
公正証書遺言は比較的もめにくい遺言書ですが、必ずしも完璧ではありません。
公正証書遺言を作成する際やもめごとが起きてしまった場合は、弁護士のような専門家に相談することをおすすめします。
事務所概要
Office Overview
名称 | さざんか総合法律事務所 |
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所属弁護士 | 吉村孝太郎、飯塚隆史、玉作恵美、溝岡由里 |
所在地 | 〒333-0851埼玉県川口市芝新町5-1 SKビル3階 C号室 |
連絡先 | TEL:048-485-9960 / FAX:048-485-9961 |
対応時間 | 午前9時30分から午後5時まで |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 京浜東北線「蕨」駅東口から徒歩2分 |