【弁護士が解説】相続放棄をする際に注意すべきポイント
被相続人が借金などを抱えていた場合、相続放棄という選択肢があります。
相続放棄をすれば借金などのマイナスの遺産を承認せずにすみますが、必ずしもメリットばかりではありません。
今回は相続放棄について、注意すべきポイントを解説します。
相続放棄とは何か
被相続人の財産に関する一切の権利・義務を放棄するのが、相続放棄です。
相続放棄を行うと、相続人だった人ははじめから相続人ではなかったことになります。
そのため相続放棄を行えば、マイナスの遺産を相続せずにすみますが、同時にプラスの遺産も継承することができなくなります。
相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、必要書類を準備して家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
相続放棄について注意すべきポイント
相続放棄について注意すべきポイントは、以下の2つです。
- 原則として撤回できない
- 放棄しても管理義務が残る場合がある
それぞれ確認していきましょう。
原則として撤回できない
相続放棄は、一度行うと原則として撤回できません。
後でプラスの財産の方が多いことを知ったとしても、撤回することはできないので、手続きは慎重に行う必要があります。
したがって、相続放棄を考えているときには、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか事前に確認しましょう。
放棄しても管理義務が残る場合がある
相続放棄をしたとしても、放棄の時点で「相続財産を現に占有している者」である場合は、管理義務が生じます。
現に占有している者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければなりません。
たとえば、相続人が相続放棄をした場合でも、相続した家に住んでいる場合は、他の相続人に家を引き渡すまでの間は管理義務があります。
まとめ
相続放棄をする際に注意すべきポイントについて解説しました。
被相続人のマイナスの財産を放棄できますが、原則として撤回できない、場合によっては財産の管理義務が必要といった点は注意が必要です。
相続放棄の手続きは複雑で難しい部分も多いため、相続放棄について悩みや不安がある方は、弁護士に相談することを検討してみてください。
事務所概要
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