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自己破産すると所有している自動車はどうなる?

自己破産は債務の支払い義務を免除してもらうという非常に強力な効果を伴う債務整理手続きですが、他方で所有している財産が換価・処分されるという大きなデメリットも存在しています。

中には処分されてしまうことで、今後の生活で困ってしまう財産も処分の対象となる場合があります。

当記事では、自己破産によって所有している自動車がどうなるのかについて詳しく解説をしていきます。

自己破産で処分の対象となる財産・ならない財産

冒頭にて自己破産をすると所有している財産が処分されるというお話をしました。

もっとも破産手続きにおいては、所有している財産が全て対象となるわけではなく、換価の対象とならない財産もあります。

換価の対象とならない財産

①新得財産

新得財産とは、自己破産手続きを開始した後に、新たに取得した財産のことを指します。

自己破産において処分の対象となるのは、手続きを開始した段階で債務者が所有していた財産に限定されています(破産法34条1項)。

 

99万円以下の現金

あくまで現金として持っているものが対象となるため、預貯金については含まれません。

もっとも裁判所によっては、一定額の預貯金を自由財産として拡張するケースもあるため、一度弁護士に相談をしてみると良いでしょう。

 

③差し押さえ禁止財産

差押え禁止財産とされるものの中には動産と債権があります。

 

・差し押さえが禁止されている動産

生活に欠かせない衣服、寝具、台所用具、畳、建具

1ヶ月分の食料や燃料

仏像、位牌等の礼拝、祭祀に供するため欠くことができないもの

義手、義足その他の身体の補足に供する物

職業柄欠くことができないもの

 

・差し押さえが禁止されている債権

確定給付企業年金

確定拠出年金

社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金

中小企業退職金共済法に基づく退職金

自己破産をすると自動車はどうなるか

基本的に自動車に関しては、自己破産の際に処分の対象となります。

もっとも自動車が処分されるかどうかは、自己破産をした際の自動車の価値やローンの有無によって確定することとなります。

 

さいたま裁判所の運用では、自動車ローンが残っていない場合で、その自動車の価値が20万円以下である場合には、破産者の手元に自動車を残すことができるようになっています。

これは上記でご紹介した自由財産の拡張によって認められる例外となります。

 

ローンが残っている場合には、ローンを完済するまでは自動車の所有権は信販会社にあるという契約がされていることが一般的です。

そのため、自己破産をした場合には、ローンが残っている自動車に関しては信販会社に引き揚げられてしまう可能性があります。

債務整理はさざんか総合法律事務所にご相談ください

自己破産によって所有している自動車が引き揚げられてしまうケースにおいて、どうしても自動車を手元に残したい場合には、任意整理という他の債務整理手続きも検討することがあります。

さざんか総合法律事務所では、自己破産をはじめとする、個人再生や任意整理などの債務整理手続きについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談ください。

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