成年後見人を活用すべきケースとなれる人
成年後見制度を活用すべきケースは多岐にわたります。
自己の行為について判断能力が低下している場合や財産管理を行うことが困難である場合などには後見制度を活用する必要があります。
例えば、父が認知症で意思疎通が図れず、老人ホームに入所させたいが、入所費用を賄うために父の財産を処分したい場合などには子が後見人となり財産管理を行うことで父の財産処分を行うことができる場合があります。
また、親の判断能力が低下しており、詐欺被害に遭いやすい場合などに子を後見人とすることで、子の承諾のない売買契約は取り消すことができるようにする場合なども挙げられます。本人が自分の判断能力に不安を感じる場合や自信がない場合などに弁護士や自身の子を後見制度が活用できることもあります。
成年後見人を付するほどでなくても保佐人や補助人を付すこともできます。保佐人・補助人は成年被後見人よりも判断能力が低下していない状態の人に付することができる制度です。
成年後見人の申立てには法律上の手続きを経なければならず、申立ての書類なども備える必要があります。また、被後見人となるものが本当に被後見人たりうるのかという判断も必要です。最終的な判断は裁判所の決定によって行われますが、弁護士に事前に見立ててもらうことも可能ですし、申し立てに弁護士の力を借りることで円滑に手続きを経ることができます。
さざんか総合法律事務所では成年後見人の申立てについての手続き代行を行っておりますのでご検討されている方は是非当事務所にご相談ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | さざんか総合法律事務所 |
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所属弁護士 | 吉村孝太郎、飯塚隆史、玉作恵美、溝岡由里 |
所在地 | 〒333-0851埼玉県川口市芝新町5-1 SKビル3階 C号室 |
連絡先 | TEL:048-485-9960 / FAX:048-485-9961 |
対応時間 | 午前9時30分から午後5時まで |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 京浜東北線「蕨」駅東口から徒歩2分 |