さざんか総合法律事務所 > 刑事事件 > 窃盗罪の時効|時効の種類も併せて解説

窃盗罪の時効|時効の種類も併せて解説

窃盗罪とは、他人の財物を無断で盗むことです。

 

窃盗罪の時効は、刑事訴訟法第250条2項によって7年と定められています。窃盗犯が他人の財物を盗んだ瞬間から時効が始まり、そこから7年過ぎると時効が完成します。

 

しかし、この時効とは別に2種類の時効があります。上記の時効は刑事事件における時効であって、被害者が裁判を起こすことができなくなる時点のことをいいます。それに対して、民事事件上の時効は被害者が窃盗犯に被害額を請求することができなくなる時点を示しています。

 

民事事件上に関する時効の種類は以下の通りです。

 

(1)3年
被害者が自分の財物を窃盗されたことを知ったら、そこから3年で時効が完成します。

 

(2)20年
被害者が被害に気がつかないまま、事件発生から20年が経過すると時効が完成します。

 

さざんか総合法律事務所は、埼玉県さいたま市、川口市、戸田市、蕨市など埼玉県を中心として、東京都、千葉県、神奈川県など関東全域の皆様から広くご相談を承っております。
事前にご予約いただければ、休日や時間外もご対応いたします。
刑事事件に関するお悩みはもちろん、相続問題、離婚問題、労働問題、交通事故、企業法務、不動産トラブル、債務整理、少年事件、債権回収、成年後見、外国人事件など、幅広い分野に対応しております。
刑事事件についてお悩みの方は、さざんか総合法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

弁護士紹介

Lawyer

所属弁護士

吉村 孝太郎Koutarou Yoshimura

  • 埼玉弁護士会
  • 埼玉県蕨市出身(蕨市立南小学校、蕨市立第一中学校出身)

詳細はこちら

所属弁護士

飯塚 隆史Takashi Iizuka

  • 埼玉弁護士会
  • 法教育委員会,労働問題対策委員会
  • 法律相談センター運営委員会
  • 埼玉弁護士会常議員(令和2年度)

詳細はこちら

所属弁護士

玉作 恵美Emi Tamatsukuri

  • 埼玉弁護士会
  • 埼玉県出身

詳細はこちら

所属弁護士

溝岡 由里Yuri Mizooka

  • 埼玉弁護士会
  • 広島県広島市出身

詳細はこちら

事務所概要

Office Overview

名称 さざんか総合法律事務所
所属弁護士 吉村孝太郎、飯塚隆史、玉作恵美、溝岡由里
所在地 〒333-0851埼玉県川口市芝新町5-1 SKビル3階 C号室
連絡先 TEL:048-485-9960 / FAX:048-485-9961
対応時間 午前9時30分から午後5時まで
定休日 土・日・祝日
アクセス 京浜東北線「蕨」駅東口から徒歩2分