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原状回復はどこまで請求される?借主が負担する範囲を解説

賃貸物件の退去時に請求される原状回復費用について、どこまでがご自身の負担になるのか疑問に思う方は少なくありません。

原状回復は部屋を借りた当時の状態に完全に戻すことではなく、借主が支払うべき負担範囲には明確なルールがあります。

本記事では、原状回復において借主が負担する範囲や、不当な請求を受けた場合の対処法について解説します。

原状回復における借主負担の範囲とは

賃貸物件退去時に借主が原状回復の費用を負担する範囲は、あくまでご自身の故意や過失、手入れ不足によって生じた損害に限られます。

国土交通省のガイドラインにおいて、借主が負担すべき範囲と貸主が負担すべき範囲は明確に分けられています。

普通に生活していて生じる壁紙の日焼けや家具の設置跡といった経年劣化や通常損耗は貸主の負担となるため、借主が費用を支払う必要はありません。

なお、借主の過失で壁紙などを張り替える場合であっても、設備には耐用年数が設定されているため新品の価格を全額請求されるわけではなく、入居期間に応じて価値が減少した分の金額のみを負担するルールとなっています。

場所別の費用負担範囲

賃貸物件における原状回復費用の負担範囲は、傷や汚れがついた場所ごとに具体的な目安が定められています。


場所・設備貸主負担の例借主負担の例
壁紙・クロス日当たりによる変色、冷蔵庫裏の黒ずみタバコのヤニ汚れ、大きなクギ穴やネジ穴
床・フローリング家具やベッドの重みによる凹み引っ越し時の引っかき傷、飲みこぼしのシミ
水回り・設備経年劣化による給湯器やエアコンの故障掃除を怠って発生した著しい水垢やカビ


退去時の精算で思わぬ費用を請求されないためにも、ご自身の部屋にある汚れや傷がどちらに該当するかを事前に照らし合わせておくようにしましょう。

不当な費用を請求された場合の対処法

貸主側から高額な費用を請求されたり納得がいかない金額を提示されたりした際は、焦って支払う前に正しい対処法を押さえておくことが大切です。

まずは請求額を確認し、明細がない場合は詳細な内訳書の提出を求めます。

そのうえで本来は貸主負担である経年劣化の修繕費が含まれていないかや、経過年数による減価償却が反映されているかを確認しましょう。

不明な点があれば入居時に撮影した室内の写真や国のガイドラインを提示し、法的な負担範囲を超えていることを貸主や管理会社へ伝えて交渉を行います。

ご自身での話し合いが難航する場合や不当に敷金が返還されない場合は、弁護士へ相談することも選択肢のひとつです。

まとめ

今回は原状回復において借主が負担すべき正確な範囲や不当な請求への対処法について解説しました。

借主が退去時に費用を負担すべきなのは、あくまでご自身の不注意や手入れ不足で生じた損害のみです。

法的な基準を大きく超えるような不当な請求には安易に応じず、少しでも不審な点がある場合は弁護士へ相談することをおすすめします。

事務所概要

Office Overview

名称 さざんか総合法律事務所
所属弁護士 吉村孝太郎、飯塚隆史、玉作恵美、溝岡由里
所在地 〒333-0851埼玉県川口市芝新町5-1 SKビル3階 C号室
連絡先 TEL:048-485-9960 / FAX:048-485-9961
対応時間 午前9時30分から午後5時まで
定休日 土・日・祝日
アクセス 京浜東北線「蕨」駅東口から徒歩2分