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遺留分侵害請求権とは?請求方法や時効について

相続財産を整理してみたら思っていたより遺産が少なかったことにお困りの方は少なくありません。

その場合、ご自身の遺留分が侵害されていないかをチェックすることで、遺産を回復することができる場合があります。

このページでは、遺留分侵害額請求権に基づく請求方法や注意すべき時効についてご紹介します。

遺留分侵害額請求権とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(遺留分権利者)が有する、被相続人の財産から取得することが保障されている最低限の取り分のことです。

この権利は、被相続人の処分によって侵害することはできません。

 

被相続人の贈与又は遺贈により、遺留分である財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。

請求方法

遺留分侵害額の請求をするためには、以下の方法があります。

 

①話し合いにより任意の履行を求める

遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害していることを伝えて任意に侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。

 

穏当な方法ですが、強制力がないため、相手方が支払いに応じない場合には、他の方法をとらなくてはなりません。

 

②遺留分侵害額の請求調停を利用する

相手方が支払いに応じない場合、遺留分侵害額の請求調停を利用できます。

 

この手続きは、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合いが行われますので、当事者同士の話し合いよりも納得のいく結論を得やすいものと言えるでしょう。

 

ただし、被相続人が令和元年7月1日より前に亡くなった場合には、別の調停手続きを利用することになりますので、注意が必要です。

 

③遺留分侵害額の請求の訴訟を提起する

調停手続きを利用しても合意に至らなかった場合、裁判による解決も可能です。

 

法律上、裁判に先立って調停を行うのが原則ですが、調停が成立する見込みがないことが明らかな場合には、調停を経ずに訴訟を提起することもできます。

注意すべき時効について

遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」又は「相続開始の時から10年」を経過したときのいずれか短い方が経過した時点で、時効によって消滅します。

 

自らの遺留分が侵害されている可能性があることを知った場合や、被相続人が亡くなって10年が経過しそうな場合には、放置しないで手を打つことが重要です。

 

なお、調停手続きを利用する場合、裁判所に対する申立てのみでは時効の完成は妨げられません。

別途、相手方に対し、内容証明郵便などを用いた意思表示を行う必要があります。

相続に関することはさざんか総合法律事務所におまかせください

以上のように、遺留分侵害額の請求方法には、複数の方法がありますが、時効が原因で泣き寝入りするケースも少なくありません。

 

さざんか総合法律事務所は、遺留分侵害額の請求をはじめ遺産相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。

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