労働審判 申立書

  • 未払い残業代請求手続きと必要な証拠

    それでも解決に至らない場合は、裁判所での労働審判に移ることが考えられます。 ■必要な証拠残業代の未払いがあることを立証するには、労働契約の証拠、残業していた事実を証明する証拠、残業内容の証拠、支給額の証拠を揃える必要があります。 ・労働契約の証拠労働契約が締結されていたことを証明するために、雇用契約書、労働契約書...

事務所概要

Office Overview

名称 さざんか総合法律事務所
所属弁護士 吉村孝太郎、飯塚隆史、玉作恵美、溝岡由里
所在地 〒333-0851埼玉県川口市芝新町5-1 SKビル3階 C号室
連絡先 TEL:048-485-9960 / FAX:048-485-9961
対応時間 午前9時30分から午後5時まで
定休日 土・日・祝日
アクセス 京浜東北線「蕨」駅東口から徒歩2分