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任意整理によってブラックリストに載るケース・載らないケース

任意整理は、借金の返済が難しくなったとき、裁判所を介さずに債権者と交渉し返済負担を軽くする方法です。

利息や遅延損害金のカット、返済期間の調整などを行って、毎月の支払額を減らし、生活再建を目指します。

しかし注意したいのが、任意整理によってブラックリストに登録されることです。

今回は、任意整理によってブラックリストに載るケースと載らないケースを解説いたします。

ブラックリストとは

一般的に「ブラックリスト」と呼ばれているのは、信用情報機関に事故情報(延滞・債務整理・破産など)が登録された状態を指します。

信用情報機関は、主に以下の3つです。

 

  • CIC(クレジットカード会社系)
  • JICC(消費者金融系)
  • 全国銀行個人信用情報センター(銀行系)

 

上記の機関に事故情報が登録されると、金融機関やクレジット会社が新たに審査を行う際に「金融事故歴あり」と判断され、カード発行やローン利用が難しくなります。

任意整理によってブラックリストに載るケース

任意整理で和解が成立すると、その事実は信用情報に「債務整理」として登録されます。

登録期間は通常5年程度です。

任意整理は、借金を「当初の約束どおり」返済することが難しくなったために利用する制度です。

つまり、返済計画どおりに支払いを継続できなかったという事実そのものが、「返済に問題があった=金融事故」として扱われます。

そのため任意整理を行った時点で、信用情報に債務整理の記録が登録され、いわゆるブラックリスト入りになります。

金融機関から見れば、予定どおりの返済ができなかったひとに対して、新たな融資やクレジット契約を認めることにはリスクが伴うからです。

任意整理によってブラックリストに載らないケース

任意整理の過程で過払い金が発覚し、その返還請求によって借金をすべて完済できる場合があります。

交渉中は一時的にブラックリストに載ることもありますが、完済が確認されれば登録が抹消されます

まとめ

任意整理を行えば、通常は信用情報に登録され、一定期間はクレジットカードやローンの利用が制限されます。

ただし過払い金が見つかり、その返還請求で借金を完済できた場合には、交渉中に一時的に信用情報へ登録されることはあっても完済後には抹消されます。

とはいえ、基本的には、任意整理をすれば信用情報に登録されるものと考えたほうがよいでしょう。

任意整理の手続きなどで不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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