債権・売掛金の回収方法
取引先に対して有している債権や売掛金に対する返済が滞っている場合、債権回収手段を講ずる必要があります。返済の停滞が債務者の失念による場合は、心配の必要はありませんが、債務者の経営状況・財産状態が悪い場合は早急に債権回収手続きを取りましょう。
その理由は、取引先が破産手続きを行なってしまった場合には、売掛金の回収は困難となる場合が多いためです。また、債権や売掛金は一定期間が経過すると時効によって消滅してしまうため、この点からも早期回収の必要性があります。
債権回収手段を講じるためには、相手方が返済しなかった理由を特定する必要があります。そのため、支払いがなかった場合、まずは相手方と連絡を取る必要があります。その際、相手方に支払う意思があり、財産状況にも問題がなさそうな場合には支払いの催告をすれば足ります。もっとも、相手方に支払う意思がない場合や支払う意思があっても財産状態が悪い場合には、継続的取引の場合には商品の出荷を停止するなどして債権を増やさないようにする必要があります。
相手方の債務弁済が難しそうな場合に取りうる手段として相手方が自分に対してもつ債権との相殺・支払督促・訴訟提起などが考えられます。
相殺は、両者の持つ債権が同種の目的(例えば両債権が金銭債権である場合には同種の債権と言えます)を有するもので、自己の債権の履行期が到来していれば「相殺する」という意思表示によって相殺が可能です(ただし、相殺禁止の特約や自己の債権が差し押さえられている場合には相殺ができないため注意が必要です)。
支払督促は、裁判所に督促の申し立てを行い、債務者に対して支払督促状を送付してもらいます。これに対して債務者が支払いを行なった場合にはその時点で債権回収ができます。他方、債務者が督促に異議を唱える場合には、民事訴訟が始まります。また、債務者に督促を無視された場合は仮執行宣言を申し立て、強制執行をかけることができます。
債権が60万円以下の少額である場合には民事訴訟を提起するのではなく、少額訴訟を提起することで複雑な訴訟手続きを経ることなく債権回収ができる場合があります。
最後に最終手段として、通常の民事訴訟を行うことが考えられます。少額訴訟や民事訴訟を提起する場合には、弁護士などの専門家に相談し、十分な対策を練って臨む必要があります。
さざんか総合法律事務所では売掛金や債権の回収の実績があります。このようなトラブルにお困りのからはぜひ当事務所までご相談ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | さざんか総合法律事務所 |
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所属弁護士 | 吉村孝太郎、飯塚隆史、玉作恵美、溝岡由里 |
所在地 | 〒333-0851埼玉県川口市芝新町5-1 SKビル3階 C号室 |
連絡先 | TEL:048-485-9960 / FAX:048-485-9961 |
対応時間 | 午前9時30分から午後5時まで |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 京浜東北線「蕨」駅東口から徒歩2分 |