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仮差押えによる債権回収

債務者が債務の支払いを行わない場合に、債務者の財産処分を禁止させて財産状態を保持させるために行われる手段の一つに仮差し押えがあります。
仮差し押さえは「金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるとき」(民事保全法20条)に行うことができます。
一般的に仮差し押さえは金銭給付訴訟などを提起した場合に強制執行を実現するために行われることが一般的ですが、訴訟提起しなくても仮差し押さえを行うことのみで債権回収が実現する場合も少なくありません。

 

仮差し押さえは債権者が裁判所に対して、①保全するための債権が存在すること(自分が債権者に対して債権を有していること)②保全する必要があること(例えば、債務者が破産しそうな場合が挙げられます)を疎明する必要があります。仮差し押さえの申し立ては債権者が一方的に裁判所に行うため、これが行われたことを債務者は知らない場合が多いです。そのため、裁判所が仮差し押さえの決定を行なった場合、その通知によって債務者はある日突然仮差し押さえを知らされることになります。そして、債務者は財産処分ができなくなるため、債務者は他の債権者に対す弁済も行うことができず、信用に傷がつくことを恐れて申し立て債権者に返済を行うことが多いです。このようにして仮差し押さえのみを行うことで債権回収が図れる場合があります。

 

もっとも、仮差し押さえの効力は債務者の財産処分の禁止という債務者にとって不利益の大きいものですから、裁判所は通常、債権者が濫用的な仮差し押さえの申し立てを行なった場合などに備えてその保証金を事前に支払わせることが多いです。保証金の額は請求額の3割程度であることが多く、裁判所に保証金の支払いを求められた場合には一週間以内に支払いを行わなければなりません。そのため、仮差し押さえを行う前には、事前に保証金の支払いを行うことができるように準備をしておくことが必要です。
仮差し押さえを行うに際しては、裁判所に対して疎明を行う必要があり、疎明のためには法的知識を要する場面が少なくありません。そのため、仮差し押さえを検討している方は弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

 

さざんか総合法律事務所では債権回収のための仮差し押さえ手続きを代行いたします。ご検討の方はお気軽にご相談ください。

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