離婚調停の流れ|手続き方法、調停で聞かれることなど
離婚の種類として、大きく協議離婚、調停離婚、裁判離婚に分けられます。
このページでは、離婚調停について、手続き方法や調停で聞かれることをご紹介します。
離婚調停の手続きの流れ
離婚調停は、以下の流れで行われます。
①家庭裁判所に対する申立て
まず、夫婦のいずれかが家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。
申立て先は、相手方の住所地の家庭裁判所か、合意して決めた家庭裁判所でなければいけません。
また、申立てに際しては、原則、以下の書類が必要となります。
・申立書及びその写し各1通
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
・(年金分割割割合について申立てを行う場合には、)年金分割のために必要な情報通知書(発行日から1年以内のもの)
申立てが行われると、後日、裁判所から連絡があり、第1回の調停日時を決定します。
②第1回期日
調停は、調停委員が当事者の言い分を相互に聴く方式が取られており、相手方は同席しません。
第1回期日で調停が成立することはほとんどないため、次回期日が決定されて終了します。
③第2回期日以降
第1回に行われた話し合いが続行されます。
3〜5回程度で終結するのが一般的です。
④調停の終了
調停は、当事者の合意によって成立しますが、合意できない場合には不成立となります。
調停が成立した場合には、合意事項が記載された調停調書が作成されます。
調停が不成立となった場合、裁判による離婚も視野に入ってきます。
調停で聞かれること
1回あたりの調停は、おおよそ2時間(1人あたり1時間)程度です。
以下では、聞かれる可能性がある質問を見ていきます。
①申立人が聞かれること
申立人は、申立書の記載から読み取れない点について深く質問を受けることになります。
調停委員は厳格な守秘義務を負っていますので、正直に事実を伝えましょう。
・結婚した経緯…出会いの経緯や交際期間など
・離婚を決断した理由…原因となった事実など
・現在の夫婦関係…同居の有無・生活費の分担割合など
・子どもに関すること…現在の子育て状況、面会交流の有無、離婚後の希望など
・離婚条件…養育費・財産分与・慰謝料など
・夫婦関係が修復できる可能性
・離婚後の生活について…経済面や居住先についての見通しなど
②相手方が聞かれること
相手方に対しては、離婚意思の有無について確認が入ります。
離婚に応じる場合には、離婚条件に関する具体的な質問がされると考えられます。
離婚に応じない場合には、その理由や妥協できる条件などについての質問がされることになります。
離婚に関する問題はさざんか総合法律事務所におまかせください
以上のように、離婚調停は複数の日時にわたって行われることが一般的です。
また、調停では、プライベートな質問がされることがありますが、事前に準備して誠実に答えることがご納得いく調停をするためのポイントです。
さざんか総合法律事務所は、離婚調停をはじめ離婚に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | さざんか総合法律事務所 |
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所属弁護士 | 吉村孝太郎、飯塚隆史、玉作恵美、溝岡由里 |
所在地 | 〒333-0851埼玉県川口市芝新町5-1 SKビル3階 C号室 |
連絡先 | TEL:048-485-9960 / FAX:048-485-9961 |
対応時間 | 午前9時30分から午後5時まで |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 京浜東北線「蕨」駅東口から徒歩2分 |