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少年事件とは~少年事件と成人事件の違い~

少年事件と成人事件の違いとしてはその手続きの流れや裁判の実施方法、そして裁判などの結果受ける処分が挙げられます。

 

そもそも少年事件とは、主に20歳未満の少年が起こした刑事事件のことをいいます。少年事件の少年は3種類に分類され、14歳未満の触法少年と、14歳以上の犯罪少年、そして事件を起こしたわけではないが将来犯罪のおそれがある虞犯少年と呼ばれています。

 

成人事件の場合には、警察や検察による取調べを経て、検察官が起訴することで公開の刑事裁判が受けることになります。刑事裁判の結果としては、有罪であれば死刑や懲役刑、罰金刑などが科されることとなります。

 

一方少年事件における犯罪少年の場合には、検挙された警察から検察へと送致され、検察が家庭裁判所へと送致し、審判されることとなります。家庭裁判所の審判に当たっては、少年を少年鑑別所へと送り、意見を聞くこともあります。家庭裁判所の審判の結果、少年院へと送致されたり、保護観察を受けたりしますが、殺人などの重大な罪を犯していた場合には、再度検察へと送致され(逆送と呼ばれる)、刑事裁判を受けることとなります。
刑事裁判であっても少年事件の場合にはその後の更生が重視されるため非公開で行われます。また、裁判の結果としても罪を犯した当時18歳未満であれば死刑相当であっても無期懲役となり、有期懲役も懲役5年から9年などの形で言い渡される不定期刑になります。罰金などの刑に関しては成人事件と同様に科されることとなります。

 

触法少年や虞犯少年の場合には、犯罪や非行を発見した一般人、警察から家庭裁判所へと送致されることとなります。この時少年が触れた犯罪が重大である場合には家庭裁判所へと送致される前に児童相談所を経由し、児童相談所から家庭裁判所へと送致されることとなります。家庭裁判所での審判に当たっては犯罪少年の場合と同様に少年鑑別所に意見が聞かれることもあり、審判の結果としては少年院への送致や保護観察処分、児童自立支援施設などへの送致が決定されます。

 

子どもが少年事件を起こしてしまった場合には、できるだけ早く弁護士に弁護を依頼することが大切です。弁護士は、成人事件の場合と同様に、無実を証明するための証拠など、少年に有利な証拠を収集したり、被害者との示談を行ったりします。また、少年の更生に向けた家族へのアドバイスを行うなど、少年やその家族についての総合的なサポートを行うことができます。

 

さざんか総合法律事務所は、さいたま市や川口市、川越市、上尾市を中心に関東の皆様のお悩み解決に尽力しております。少年事件だけでなく相続や労働問題など、身の回りの法律問題でお困りの際は、ぜひさざんか総合法律事務所までご相談ください。

 

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玉作 恵美Emi Tamatsukuri

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  • 埼玉県出身

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