不当解雇の基準と対処法|退職勧奨との違いは?
不当解雇とは、解雇条件を満たしていないか、労働契約や就業規則の規定に沿わずに使用者が労働者を一方的に解雇することをいいます。
労働契約法16条で、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。
解雇するには、「客観的・合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要であるということです。
能力不足や成績不良を理由に解雇する場合は、十分な指導を尽くしていないにもかかわらず改善の見込みがないと一方的に判断して解雇した場合には、不当解雇に当たる可能性があります。
協調性の欠如を理由とする解雇の場合は、人間関係の調整や配置転換などを行なうなど、改善のための措置を施していない場合や、業務に重大な支障が生じているとはいえない場合は、不当解雇に当たる可能性があります。
遅刻や欠勤を理由とする解雇の場合は、程度が重大でないのに解雇すると、不当解雇に当たる可能性があります。
一方で、退職勧奨は、会社が従業員に対し退職を促す行為のことをいいます。労働者が退職の意思を表明する方向に直接的に誘導したり、いわゆる「追い出し部屋」に異動させるなどして間接的に誘導したりすることで、退職を促します。
会社が一方的に解雇をすると、先述の通り不当解雇にあたる可能性があり、有効性が認められるケースは限定されています。
会社側が争われて敗訴するリスクや、賠償金を支払わなければならないリスクを避ける意図で、まずは退職勧奨という手段を用いる会社もあります。
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