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交通事故発生から解決までの流れ

「交通事故の被害に遭い、入院している。示談交渉を催促されているが、いつ始めるのが適切なのだろうか。」
「交通事故による損害賠償は、どのような流れで請求すればよいのだろうか。」
交通事故に関して、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、交通事故にまつわる様々なテーマの中から、交通事故発生から解決までの流れについてご説明いたします。

 

■事故発生時の対応
交通事故発生時には、まず怪我人の有無の確認が重要です。怪我を負われた方がいる場合には、救急車の手配など救護活動を行う必要があります。
また、怪我人がいなかったとしても交通事故が発生した場合には警察に通報しなければなりません。
警察が実況見分調書を作成し、後日事故証明書の発行などを行うため、警察に通報しなかった場合には事故があったことが公的に証明できず、保険金が下りない可能性があります。
なお、民事不介入の原則から、警察は当事者間の損害賠償請求には直接関与しません。ただし、示談交渉において実況見分調書が資料として扱われることがあります。

 

■入院や通院中の対応
交通事故により入院や通院を余儀なくされることもあります。その場合、治療費を加害者に請求するために、領収書や診療明細書を保管しておく必要があります。また、通院時の交通費についても請求することができるため、使用した交通機関の領収書も保存しておくのが良いでしょう。
ただし、病院の個室代や、通院時のタクシー代などは、合理的な理由がなければ支払われない可能性があるため、注意が必要です。

 

■後遺症が残った場合の対応
入院や通院により治療を続けても、後遺症が残ってしまう場合があります。医師により、これ以上治療を継続しても回復が見込めないという症状固定の診断を受けると、以後その症状について後遺症として扱われます。後遺症の治療費について損害賠償請求の対象として認められることは原則ありません。
一方で、後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害についての慰謝料や逸失利益を請求することが認められます。後遺障害とは、自賠法施行令に定められた等級の基準を満たすような重い後遺症であるとして認定を受けたものをさします。後遺症か後遺障害かによって、受け取ることができる損害賠償の金額が大きく変わるのです。そのため、後遺障害等級認定の申請を受けるのをおすすめします。

 

■示談交渉
当事者同士で民事上の問題について話し合い、合意によって解決を目指すのが示談交渉です。交通事故の損害賠償問題の多くが示談交渉により解決しています。
示談交渉では、当事者同士の過失を割合で示した過失割合や、損害賠償の対象となる項目や金額などについて話し合いが行われます。合意が成立すれば、内容を示談書にまとめ、示談金という形で損害賠償金が支払われます。
合意に至らない場合には訴訟などに発展するケースもありますが、割合としては高くありません。

 

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弁護士紹介

Lawyer

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吉村 孝太郎Koutarou Yoshimura

  • 埼玉弁護士会
  • 埼玉県蕨市出身(蕨市立南小学校、蕨市立第一中学校出身)

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所属弁護士

飯塚 隆史Takashi Iizuka

  • 埼玉弁護士会
  • 法教育委員会,労働問題対策委員会
  • 法律相談センター運営委員会
  • 埼玉弁護士会常議員(令和2年度)

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所属弁護士

玉作 恵美Emi Tamatsukuri

  • 埼玉弁護士会
  • 埼玉県出身

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溝岡 由里Yuri Mizooka

  • 埼玉弁護士会
  • 広島県広島市出身

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