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家賃滞納の解決方法~督促や強制退去などの流れ

マンションやアパートの入居者は家賃も滞納している場合どのような対応をとることができるのでしょうか。督促や強制退去などの流れをご説明します

 

滞納の翌日から1週間以内は、まずは入居者本人に電話やメール訪問などで連絡を行います。
支払いを忘れていただけの可能性もあるので、しつこい督促などはしないようにしましょう。

 

家賃滞納の連絡や督促を行っても返答がなく、家賃を支払わない場合は、滞納が生じてから2週間程度で督促状を内容証明郵便で送付し連帯保証人への連絡を行います。
内容証明郵便とは誰がどんな内容の文章を誰にいつ送ったか郵便局が証明してくれる郵便物です。後に法的手段を取った場合にきちんと督促を行ったことを証明する必要があるため、法的措置の可能性も踏まえて内容証明郵便で督促をするのが望ましいと言えます。

 

督促状何度送っても家賃の滞納が届いた場合は3か月を経過した時点で賃貸借契約解除のための催告書を内容証明郵便で送付し、それでも支払われない場合は裁判を申し立てて法的手段に訴えることになります。
裁判では、家賃の支払いを求める少額訴訟家明け渡し訴訟を提起することが考えられます。明け渡し訴訟では半年ほどの期間がかかり訴訟費用も50万円程度かかることから貸主にとって非常に負担が大きいと言えます。

 

裁判での明け渡し請求には費用や時間がかかり、その間の家賃収入を得ることができないため、裁判以外の手段で解決して次の入居者を探す方が結果としては得策であることがあります。
そのような場合、任意の明け渡し請求を行います。滞納期間の家賃支払いを免除することを条件に入居者に任意で退去してもらいます。

 

さざんか総合法律事務所は、さいたま市、川口市、川越市、上尾市を中心に、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県において、皆さまからのご相談を承っております。
不動産トラブルに関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

 

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