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追突事故でむちうちになった場合の対処法と慰謝料相場を解説

追突事故の被害を受けると、むちうちの症状がでる可能性があります。

むちうちになった場合、どのように対処すればいいのか、慰謝料はどうなるのか、気になる方も多いと思います。

今回は追突事故でむちうちになった場合の対処法と、慰謝料の相場がどれくらいになるかについて解説します。

むちうちは後から症状が出る場合がある

むちうちは、事故直後には症状が出ないことも多いです。

数日後に痛みが出たり、場合によっては数週間後に痛みが出たりすることも珍しくありません。

また、時間が経つごとに痛みが増加する傾向にあります。

「事後直後の痛みではないから、むちうちではない」と決めつけずに、事故後に痛みが出たら病院を受診しましょう。

物損事故から人身事故に切り替える

むちうちの症状が出た場合は人身事故になるので、物損事故として届出を行っていた場合は、人身事故に切り替えましょう。

病院で診断書を作成してもらって警察署に行くと、人身事故に切り替えを行うことができます。

むちうちの症状が出た時の慰謝料について

追突事故でむちうちの症状が出た場合、請求できる慰謝料は2種類あります。

「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」に分かれており、むちうちであることを証明できるかどうか、後遺障害が残るかどうかで請求できるかどうかが決まります。

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は、交通事故による入院や通院で精神的な苦痛が生じた場合の補償です。

入院期間や通院期間から算出され、相場は19万~89万円となっています。

通院期間が1ヵ月の場合の相場は19万円、2ヵ月は36万円で、6ヵ月になると89万円になります。

通院期間が1ヵ月未満の場合は、日割り計算が必要になります。

痛みの程度に関わらず、入院あるいは通院していなければ、入通院慰謝料を請求することはできないので、注意が必要です。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、事故によって後遺障害が残ったことで、精神的苦痛が生じている場合の補償です。

後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害等級認定とは、交通事故による怪我で残った後遺症を、等級に分類して認定する手続きです。

等級認定されると、自賠責保険の保険金を受け取ることができます。

むちうちが等級認定されると、149号(自覚症状がある場合)または123号(検査結果によって他覚的に証明された場合)になります。

149号の相場は110万円、123号の相場は230万円です。

まとめ

追突事故でむちうちの症状が出た場合は、入通院慰謝料や、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

通院期間の長さや、どの等級に認定されるかで慰謝料の相場が異なります。

慰謝料の算出は、複雑で分かりにくい部分もあります。

事故によるむちうちの症状があり、慰謝料の請求を考えている方は、弁護士に相談することを検討してみてください。

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