交通事故における被害者請求|どんな場合にするべき?
自動車保険には必ず加入しなければならない自賠責保険と任意で加入する任意保険があります。
任意保険は加害者側の加入している保険会社の担当者と交渉を行いますが、自賠責保険の場合は相手方の保険会社を介さず自分で保険金の請求を行う必要があります。
今回は被害者請求について解説していきたいと思います。
被害者請求とは
被害者請求とは、交通事故が起こった際に、被害者が、その交通事故に基づく損害賠償請求を加害者の加入する任意保険会社を通さずに、直接自賠責保険会社に行うことをいいます。
自賠責保険とは、法律によりその加入が義務付けられている強制保険のことで、自動車事故の被害者救済が目的です。
また、自賠責保険の補償範囲は対人事故の賠償損害のみです。
では、被害者請求はどのような場合にすべきなのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
被害者請求はどんな場合にすべき?
被害者請求を行うべき場合について、具体例を挙げて詳しく説明します。
①加害者が任意保険に加入しておらず、資力もない場合
自賠責保険は強制保険であり、加入が義務付けられています。
そのため、加害者が任意保険に加入しておらず、資力がない場合であっても、直接自賠責保険に被害者請求を行うことにより一定金額の請求を行うことができます。
②示談成立前に金額を受け取りたい場合
加害者請求や任意保険会社に対する請求の場合、示談が成立してからでないと損害賠償の請求ができないのが基本です。
しかし、被害者請求の場合は示談成立前でも行うことができるため、示談成立前に一定の金額を受け取りたいといった場合には、被害者請求をすることをおすすめいたします。
③後遺障害等級に関する申請を行う場合
交通事故によって後遺症が残存し、後遺障害等級認定の申請を行う場合、加害者側の任意保険会社を通して後遺障害等級認定の手続きを進めると、任意保険会社は「事前認定」という手続き方法で、後遺障害等級認定の申請手続きを行うことになります。
事前認定手続きにおいては、加害者側の任意保険会社に手続きを一任することとなるので、後遺障害等級認定の申請時にどのような書類が提出されるのか被害者側が確認することができません。
また、任意保険会社が作成した意見書も付されて申請が行われます。
そのため事前認定に比べて、被害者請求では被害者本人が後遺障害等級認定に必要と考えられる書類を提出できるため、本人が納得した後遺障害等級認定につながりやすいといえます。
交通事故はさざんか総合法律事務所にご相談ください
今回は、交通事故における被害者請求について解説していきました。
被害者請求の手続きは、被害者本人が揃えなければならない書類が多く手続きも煩雑です。
交通事故に精通した弁護士に手続きを委任することで、被害者本人の負担を大きく軽減することができます。
さざんか総合法律事務所では、交通事故に詳しい弁護士が在籍しています。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。
事務所概要
Office Overview
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