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オーバーステイの罰則|不起訴なら日本に残れる?

日本にいらっしゃる外国人の方の中には、オーバーステイにおける罰則や不起訴になった場合には、どのような扱いを受けるのかについて気になる方もいらっしゃると思います。

当記事では、オーバーステイの罰則や、不起訴となった場合には日本に残ることができるのかなどについて詳しく解説をしていきます。

オーバーステイについて

オーバーステイとは、不法残留のことをいいます。

有効な在留資格を持っていたものの、在留期間を過ぎても日本に在留している場合がオーバーステイに該当します。

そのため、もともと有効な在留資格を持っていたという点において、不法入国とは異なります。

 

また、混同されがちなのですが、不法在留とも違う概念となります。

不法在留は不法入国をした上で、引き続き日本に在留をしている状態のことを指します。

 

不法残留に関しては、以下の場合には、在留期間を過ぎた場合であっても日本に在留することが可能となります。

 

・出国準備期間を付された場合

・在留期間内に更新や変更の申請をしたが、それに対する返答が在留期間内になかった場合

オーバーステイにおける罰則

もしオーバーステイとなってしまった場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、仮にオーバーステイとなった場合であっても、必ずしも強制送還されるというわけではなく、人道の見地から在留特別許可が交付される可能性があり、交付をされた場合には引き続き日本に滞在することが可能となります。

 

特に、以下に該当するような場合には、在留特別許可が交付される可能性があります。

 

・日本人、永住者、定住者と結婚している場合

・日本人、永住者、定住者と結婚予定の場合

・日本国籍の子どもを養育している場合

オーバーステイで不起訴となった場合には

オーバーステイにより逮捕をされてしまった場合であっても、不起訴処分となることがあります。

不起訴と判断される基準としては、オーバーステイの期間が短い場合や在留期間の更新の手続きをしようとしていた場合などの、情状が軽いような場合です。

 

仮に不起訴となった場合であっても、検察官から出入国在留管理局に対して、入管手続きに関する通報を行います。

入管の職員は通報を受けると警察署まで出向き、不起訴となった方を入管へと連行をしていきます。

 

連行後は入管で様々な調査が行われ、場合によっては強制送還の手続きが進められることがありますが、上記でも少し触れたように、在留特別許可が出される場合もあります。

 

そのため、不起訴処分になったからといって必ずしも日本に残ることができるわけではないため、注意が必要となります。

外国人事件はさざんか総合法律事務所にご相談ください

オーバーステイで刑事事件となった場合には、まず逮捕勾留の身体拘束期間をいかに短く済ませられるかが重要となります。

オーバーステイの刑事事件と入管の手続きは一連の流れとなっているため、早期から一貫した弁護活動をする必要があります。

さざんか総合法律事務所では、オーバーステイなど外国人事件に関するご相談についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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