さざんか総合法律事務所 > 外国人事件
在留資格を得ている、あるいは観光などで日本に来ている外国人が起こした刑事事件を外国人事件と呼びます。外国人が刑事事件を起こしてしまった場合には、その被疑者の在留資格によっては退去強制(俗にいう強制送還)されてしまうおそれもあり、さらには退去強制を受けたことは上陸拒否事由に当たるため、今後の日本への入国が制限されてしまうおそれまであります。
外国人の場合には、言語の壁があり、助けを求められる人も少ない、さらには日本にいられなくなるというおそれもあるため、刑事事件に巻き込まれた際の不安は計り知れません。
しかし、刑事事件の被疑者になったからと言って必ず国外退去させられてしまうわけではありません。できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、弁護を依頼することによって、無実を証明したり、示談を成立させたりするなどの対応を取ることができれば、不起訴処分を勝ち取り、日本での滞在を継続することも可能となります。
また、オーバーステイなどの場合にも、弁護士に相談し、新たな在留資格を申請することによって適法に日本での滞在を継続すること可能になることもあります。
さざんか総合法律事務所は、川口市、蕨市、戸田市、さいたま市を中心に関東の皆様のお悩み解決に尽力しております。外国人事件だけでなく相続や労働問題など、身の回りの法律問題でお困りの際は、ぜひさざんか総合法律事務所までご相談ください。
事務所概要
Office Overview
名称 | さざんか総合法律事務所 |
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所属弁護士 | 吉村孝太郎、飯塚隆史、玉作恵美、溝岡由里 |
所在地 | 〒333-0851埼玉県川口市芝新町5-1 SKビル3階 C号室 |
連絡先 | TEL:048-485-9960 / FAX:048-485-9961 |
対応時間 | 午前9時30分から午後5時まで |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 京浜東北線「蕨」駅東口から徒歩2分 |