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外国人が刑事事件を起こしたら強制送還されてしまうの?

外国人が刑事事件を犯した場合には、必ず退去強制(俗にいう強制送還)させられるというわけではありませんが退去強制させられることも多くあります。
また外国人の中でも①永住者や日本人の配偶者を持つ者、永住者の配偶者、定住者などの在留資格により滞在している者と、②それ以外の在留資格により滞在している者では、退去強制事由に当たるか否か異なる場合があります。

 

以下で具体的に退去強制させられる可能性のある行為の例を挙げます。
(1) ①②のどちらの者でも有罪判決の有無に関わらず、退去強制事由にあたる場合
・有効な旅券を持たずに入国すること、上陸許可を得ずに上陸すること
・在留許可を取り消されたり、在留許可の期間を過ぎて滞在したりすること(オーバーステイなど)
・人身取引への関与すること
・売春の周旋、勧誘等をすること
など

 

(2) ②の者で、有罪判決を受けると、執行猶予が付されても退去強制事由にあたる場合
・大麻や覚醒罪など薬物事件を起こすこと
・住居侵入、文書偽造等、賭博、殺人、傷害、逮捕、監禁、誘拐、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領などの入管法24条4号の2にあたる罪を犯すこと
など

 

(3) ①②のどちらの者でも、実刑や猶予されていない部分の刑として無期または1年を超える懲役もしくは禁錮に処せられると、退去強制事由にあたるもの
・(2)以外の罪を犯すこと

 

これらの他にも特別永住者という在留資格もありますが、特別永住者の場合にはより退去処分になる場合が限られ、内乱罪や外観誘致罪などの非常に重い罪を犯したり、無期または7年以上の懲役または禁錮に処せられ、さらにその犯罪行為により日本国の重大な利益を害したと認定されたりした場合にしか退去強制されないこととなっています。

 

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