刑事事件の主な流れ|家族が逮捕されてしまったら?
家族が逮捕されてしまった場合の刑事事件の流れとしては、逮捕→警察による取調べ→検察による取調べ→勾留→起訴→刑事裁判となります。
以下で詳しく見ていきます。
逮捕された被疑者(俗にいう容疑者)は警察による取調べを受けます。取調べでは嫌疑をかけられている犯罪について、供述を求められることになります。この時、憲法上の権利として黙秘権が保障されるため、何も話さないということもできます。
逮捕から48時間以内に被疑者の身柄と証拠などが検察に送られる(俗にいう送検)こととなっています。
検察でも警察と同様の取調べを受けることとなります。
送検されてから24時間以内に検察官は、身柄拘束を継続するか釈放するかの選択を行います。
この時勾留は10日以内の範囲で2回まで行うことができるため最大20日間勾留されることとなります。
勾留が終了するまでに検察官は起訴(検察官が裁判所に対して、被疑者を刑事裁判にかけるよう求めること)するか否かの判断を行い、起訴した場合には刑事裁判が始まることとなります。
刑事事件では、初期の対応が大切です。特に逮捕されてしまった場合には、取り調べの期間と勾留の期間を合わせると長い場合には23日間に渡って身柄拘束が続けられてしまうこととなります。加えて起訴されてからも被告人勾留としてさらに身柄拘束が続けられてしまうこともあります。
そのため、いち早く弁護士に相談し、刑事弁護を依頼することが必要です。長期間の身柄拘束は、被疑者がその後社会復帰する上で友人、会社、学校などの関係で大きな悪影響をもたらしかねません。弁護士はその立場を用いて弁護士会を通じた照会などを行い、被疑者に有利な証拠を収集し、時には相手方と示談を行うなどして早期の身柄解放を求めていきます。
また、起訴されてしまった場合でも、被告人勾留中の保釈の手続や、最終的な刑事裁判における法廷弁護活動まで総合的にサポートを受けられることも、弁護士に弁護を依頼するメリットとなります。
さざんか総合法律事務所は、さいたま市や川口市、蕨市,戸田市を中心に関東の皆様のお悩み解決に尽力しております。
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