離婚時の財産分与において持ち家やローンはどう対応する?
離婚に伴う財産分与において、特に複雑になりやすいのが持ち家や住宅ローンです。
本記事では条件別に対応方法をご紹介します。
持ち家と住宅ローンの状況を確認する
財産分与のために、まずは財産分与の対象になるかを確認するところから始めましょう。
一般的に財産分与の対象になるケース
以下のようなケースは財産分与の対象になります。
- 夫婦共同で購入した持ち家である
- 婚姻期間中に購入した持ち家である
一般的に財産分与の対象にはならないケース
以下のようなケースは基本的に財産分与の対象になりません。
- 独身時代から一方が所有していた持ち家である
- 独身時代から一方が貯金していたお金で購入した持ち家である
- 一方の親から相続した持ち家である
持ち家と住宅ローンの財産分与方法
財産分与の方法は大きく2パターンに分けられます。
売却して得たお金を分ける
持ち家を売却した時に売却額がローンの金額を超える場合、つまりお金が余る場合は余ったお金を2人で分け合えばよいので比較的簡単に財産分与が可能です。
反対に売却額がローンの金額を下回る場合、つまりお金が足りず住宅ローンの完済ができない場合は足りない分を手元の資金で賄わなければなりません。
万が一住宅ローンの残高が多く手元の資金で賄うことが難しい場合は売却ができないケースが多いので、どちらか一方が住み続ける形でローンの返済を検討してください。
どちらか一方が住み続ける
一方が住み続ける場合に住宅ローンが既に完済しているのであれば、財産分与はそこまで複雑ではありません。
住み続ける方が出ていく方に対して、持ち家の評価額の50%を代償金として支払うことで財産分与ができます。
住宅ローンがまだ残っている場合は、住み続ける方が出ていく方に対して持ち家の評価額の50%を代償金として支払った上で引き続きローンを払いながら住み続けます。
また持ち家の評価額がローンの残高を下回る場合は、その差額分の負債は財産分与の対象になります。
もし住み続ける人とローンの名義が異なる場合は、ローンを契約した際の契約内容に違反する形になり一括返済や金利の高いローンへの切り替えを要求されるケースもあるので注意が必要です。
このようにローンの完済が終わっておらず一方が持ち家に住み続ける場合は手続きが複雑なので、弁護士と一緒に手続きを進めていくことをおすすめします。
まとめ
今回は離婚時の持ち家やローンの財産分与方法をご紹介しました。
持ち家やローンは財産分与の中でも特に複雑なので、不安な場合は弁護士に一度ご相談することをおすすめします。
事務所概要
Office Overview
名称 | さざんか総合法律事務所 |
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所属弁護士 | 吉村孝太郎、飯塚隆史、玉作恵美、溝岡由里 |
所在地 | 〒333-0851埼玉県川口市芝新町5-1 SKビル3階 C号室 |
連絡先 | TEL:048-485-9960 / FAX:048-485-9961 |
対応時間 | 午前9時30分から午後5時まで |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 京浜東北線「蕨」駅東口から徒歩2分 |