不貞行為による慰謝料請求
「配偶者の不倫が発覚した。離婚しようと考えているが、慰謝料はいくら程度請求することが可能なのだろうか。」
「不貞行為の慰謝料について、不倫相手に請求することもできると聞いたが、本当だろうか。」
不貞行為の慰謝料請求に関して、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわる様々なテーマの中から、不貞行為による慰謝料請求についてご説明いたします。
■不貞行為とは
不貞行為という言葉は、一般の方にとってあまり耳慣れない言葉かもしれません。
不貞行為は、一般に不倫といわれる行為、正確には配偶者以外の人と肉体関係を持つことをさします。浮気や不倫という言葉は、用いる人によってその定義が異なることも多いですが、不貞行為は法律用語として意味が決まっています。
不貞行為は、民法第770条に定められている離婚事由の1つとして挙げられています。そのため、配偶者が不貞行為を行っていた場合には離婚訴訟を起こし、それにより離婚を成立させることも可能です。
加えて、配偶者が不貞行為を行っていた場合には、慰謝料請求することも認められています。これについては後述します。
■慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさします。
離婚問題では、配偶者が不貞行為を行っていた場合、配偶者からDV(家庭内暴力)の被害を受けていた場合などに慰謝料を請求することができます。
離婚問題のほか、交通事故やその他一般の不法行為においても慰謝料請求が行われる場面は多くあります。
■不貞行為による慰謝料請求
配偶者が不貞行為を行っていた場合、慰謝料を請求することができます。
一般的な慰謝料の相場としては、およそ100万円から300万円程度といわれています。しばしばテレビのワイドショーなどで高額な離婚慰謝料の支払いが扱われていますが、これらは芸能人などのレアケースです。
もちろん、夫婦間の話し合いによって離婚とその条件を決定する協議離婚においては、慰謝料の金額も自由に取り決めることができます。
不貞行為による慰謝料は、正確には2つの慰謝料により構成されています。
1つ目は、配偶者が離婚の原因となる不貞行為を行ったという離婚原因慰謝料です。2つ目は、配偶者の不貞行為が原因で離婚せざるを得なくなったという離婚自体慰謝料です。これらを合わせて慰謝料として請求することができます。
なお、不貞行為による慰謝料について、不貞行為を行った配偶者だけでなく、その相手(不倫相手)に請求することも可能です。
不貞行為として認められるか、慰謝料の金額はどの程度で算定するか、などは個別具体的な状況によっても異なるため、専門家である弁護士に相談するのが最適です。
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