さざんか総合法律事務所 > 離婚 > 不貞行為による慰謝料請求

不貞行為による慰謝料請求

「配偶者の不倫が発覚した。離婚しようと考えているが、慰謝料はいくら程度請求することが可能なのだろうか。」
「不貞行為の慰謝料について、不倫相手に請求することもできると聞いたが、本当だろうか。」
不貞行為の慰謝料請求に関して、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、離婚にまつわる様々なテーマの中から、不貞行為による慰謝料請求についてご説明いたします。

 

■不貞行為とは
不貞行為という言葉は、一般の方にとってあまり耳慣れない言葉かもしれません。
不貞行為は、一般に不倫といわれる行為、正確には配偶者以外の人と肉体関係を持つことをさします。浮気や不倫という言葉は、用いる人によってその定義が異なることも多いですが、不貞行為は法律用語として意味が決まっています。
不貞行為は、民法第770条に定められている離婚事由の1つとして挙げられています。そのため、配偶者が不貞行為を行っていた場合には離婚訴訟を起こし、それにより離婚を成立させることも可能です。
加えて、配偶者が不貞行為を行っていた場合には、慰謝料請求することも認められています。これについては後述します。

 

■慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさします。
離婚問題では、配偶者が不貞行為を行っていた場合、配偶者からDV(家庭内暴力)の被害を受けていた場合などに慰謝料を請求することができます。
離婚問題のほか、交通事故やその他一般の不法行為においても慰謝料請求が行われる場面は多くあります。

 

■不貞行為による慰謝料請求
配偶者が不貞行為を行っていた場合、慰謝料を請求することができます。
一般的な慰謝料の相場としては、およそ100万円から300万円程度といわれています。しばしばテレビのワイドショーなどで高額な離婚慰謝料の支払いが扱われていますが、これらは芸能人などのレアケースです。
もちろん、夫婦間の話し合いによって離婚とその条件を決定する協議離婚においては、慰謝料の金額も自由に取り決めることができます。

 

不貞行為による慰謝料は、正確には2つの慰謝料により構成されています。
1つ目は、配偶者が離婚の原因となる不貞行為を行ったという離婚原因慰謝料です。2つ目は、配偶者の不貞行為が原因で離婚せざるを得なくなったという離婚自体慰謝料です。これらを合わせて慰謝料として請求することができます。

 

なお、不貞行為による慰謝料について、不貞行為を行った配偶者だけでなく、その相手(不倫相手)に請求することも可能です。
不貞行為として認められるか、慰謝料の金額はどの程度で算定するか、などは個別具体的な状況によっても異なるため、専門家である弁護士に相談するのが最適です。

 

さざんか総合法律事務所は、埼玉県さいたま市を中心として川口市、川越市、上尾市など埼玉県下はもちろん、東京都、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県など関東全域の皆様から広くご相談を承っております。
事前にご予約いただければ、休日や時間外もご対応いたします。
離婚問題に関するお悩みはもちろん、相続問題、労働問題、企業法務、交通事故、不動産トラブル、債務整理、刑事事件、少年事件、債権回収、成年後見、外国人事件など、幅広い分野に対応しております。
離婚問題についてお悩み方は、さざんか総合法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

 

弁護士紹介

Lawyer

所属弁護士

吉村 孝太郎Koutarou Yoshimura

  • 埼玉弁護士会
  • 埼玉県蕨市出身(蕨市立南小学校、蕨市立第一中学校出身)

詳細はこちら

所属弁護士

飯塚 隆史Takashi Iizuka

  • 埼玉弁護士会
  • 法教育委員会,労働問題対策委員会
  • 法律相談センター運営委員会
  • 埼玉弁護士会常議員(令和2年度)

詳細はこちら

所属弁護士

玉作 恵美Emi Tamatsukuri

  • 埼玉弁護士会
  • 埼玉県出身

詳細はこちら

所属弁護士

溝岡 由里Yuri Mizooka

  • 埼玉弁護士会
  • 広島県広島市出身

詳細はこちら

事務所概要

Office Overview

名称 さざんか総合法律事務所
所属弁護士 吉村孝太郎、飯塚隆史、玉作恵美、溝岡由里
所在地 〒333-0851埼玉県川口市芝新町5-1 SKビル3階 C号室
連絡先 TEL:048-485-9960 / FAX:048-485-9961
対応時間 午前9時30分から午後5時まで
定休日 土・日・祝日
アクセス 京浜東北線「蕨」駅東口から徒歩2分