離婚調停における陳述書の書き方と注意点を解説
離婚調停における陳述書は、事実関係や自身の主張を整理し、調停委員に正確に伝えるための重要な文書です。
本記事では、離婚調停における陳述書の書き方と注意点を解説します。
離婚調停における陳述書の書き方
離婚調停における陳述書は、書き方次第で調停委員に与える印象や話し合いの流れに大きく影響します。
陳述書は離婚までの経緯を記載し、事実関係を整理したうえで、主観的な感情論を抑えて記載する必要があります。
陳述書の形式
裁判所に提出する書類は、原則としてA4サイズの用紙を縦に使用し横書きで作成します。
細かい点ですが、裁判所が書類を綴じ込んで管理するため、左側に3センチ程度の余白を用意しましょう。
パソコンの使用が望ましいですが、やむを得ない場合は楷書で丁寧に手書きします。
調停委員が読みやすいように項目ごとに整理し、最大で5枚程度にまとまるようにしましょう。
陳述書に記載すべき事項
陳述書に記載すべき事項は以下の通りです。
- 自分と相手方の氏名、年齢、住所、職業、雇用形態などの基本情報
- 結婚に至った経緯
- 離婚の動機
- 子どもがいる場合、子どもの氏名、年齢、学校などの情報
- 親権、養育費、財産分与、慰謝料などの離婚条件についての希望
- 現在の生活状況
事実を記載する際は、上記の事柄を具体的に記述することが大切です。
また、結婚から離婚に至るまでを時系列に沿って書くと調停委員に伝わりやすいでしょう。
離婚調停の陳述書を作成するときの注意点
離婚調停における陳述書を作成する場合、いくつかの注意点があります。
まず、相手を傷つけるような言葉や感情的な表現は使わないようにしましょう。
離婚に至るまでの経緯には、つらい思いや怒りを感じる場面も多いかと思いますが、客観的な視点で記述することが大切です。
また、相手が浮気しているかもしれないなどの曖昧な主張や、根拠のない推測を事実として書くと、調停委員の信頼を損なう恐れがありますので避けた方が良いといえます。
なお、離婚調停の期日に調停委員から陳述書の内容について質問を受ける場合があります。
陳述書の内容と実際の受け答えに矛盾が生じると、心証を損ねる可能性があるため注意してください。
まとめ
本記事では、離婚調停における陳述書の書き方と注意点について解説しました。
離婚調停における陳述書の作成に少しでも不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | さざんか総合法律事務所 |
|---|---|
| 所属弁護士 | 吉村孝太郎、飯塚隆史、玉作恵美、溝岡由里 |
| 所在地 | 〒333-0851埼玉県川口市芝新町5-1 SKビル3階 C号室 |
| 連絡先 | TEL:048-485-9960 / FAX:048-485-9961 |
| 対応時間 | 午前9時30分から午後5時まで |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| アクセス | 京浜東北線「蕨」駅東口から徒歩2分 |