訪日外国人が運転するレンタカーと事故に遭った場合の対処法
訪日外国人の観光客は増加傾向にあり、それに伴って訪日外国人によるレンタカーの事故が増えています。
訪日外国人はこれからも増加することが予想されるため、事故に遭った時の対処法を知っておくことは重要です。
今回は、訪日外国人が運転するレンタカーと事故に遭った場合の対処法について、知っておきたいポイントを解説します。
外国人のレンタカーと事故に遭ってしまった時の対処法
外国人が運転するレンタカーと事故に遭ってしまった場合は、どのように対処すればいいのでしょうか。
以下で、順番に解説します。
警察を呼ぶ
交通事故に遭ってしまったら、被害の程度に関わらず最初に警察を呼びましょう。
事故の直後に警察に通報しない場合、道路交通法違反になる可能性があります。
また、直後に通報しないことで、事故証明書が発行されない可能性もあります。
事故証明書は、保険金を請求する際に必要となる書類です。
怪我をしている場合は、救急車の手配も必要になります。
レンタカー会社に連絡する
相手の外国人が乗っているレンタカーの会社を確認し、レンタカー会社に連絡します。
事故の状況を会社に詳しく伝えることで、早めの事後処理につながります。
レンタカーと事故に遭った際の補償
レンタカー会社は通常であれば任意保険に加入しているので、保険会社が適正な範囲で補償をしてくれます。
十分な補償がされなかった、あるいは保険金が下りなかった場合は、直接レンタカー会社に損害賠償を請求することも可能です。
レンタカー会社は運行供用者として人身損害に対する賠償責任を負っています。
そのため、レンタカー会社に対して直接損害賠償を請求することができるのです。
まとめ
訪日外国人が運転するレンタカーと事故に遭った場合は、通常の事故と同じく、警察への通報や救急車の手配、レンタカー会社への連絡などが重要になります。
事故後の保険会社との交渉は、冷静な対応が難しくなることも考えられます。
精神的な負担を減らすためにも、弁護士に相談することを検討してみてください。
事務所概要
Office Overview
名称 | さざんか総合法律事務所 |
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所属弁護士 | 吉村孝太郎、飯塚隆史、玉作恵美、溝岡由里 |
所在地 | 〒333-0851埼玉県川口市芝新町5-1 SKビル3階 C号室 |
連絡先 | TEL:048-485-9960 / FAX:048-485-9961 |
対応時間 | 午前9時30分から午後5時まで |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス | 京浜東北線「蕨」駅東口から徒歩2分 |