交通事故で被害者が請求できる費用は?
「交通事故の被害に遭い、通院中だ。治療費以外に、交通費についても請求することはできるだろうか。」
「自分が所有する自動車が当て逃げの被害を受けた。加害者が不明だが、どのように被害回復を図ればよいだろうか。」
交通事故に関して、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわる様々なテーマの中から、交通事故で被害者が請求できる費用についてご説明いたします。
■物損事故の場合
物損事故とは、モノにのみ被害があった交通事故のことをさします。
物損事故の場合、自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されないため、民法上の不法行為責任として、加害者に損害賠償請求することになります。そのため、加害者の故意または過失を被害者側が立証することが求められます。
また、精神的な被害に対する損害賠償金である慰謝料については、原則として請求が認められていません。
人が乗車していても軽微な事故は物損事故として扱われることがあるため、注意が必要です。
■人身事故の場合
人身事故とは、人が怪我をするなどの被害を受けた交通事故のことをさします。怪我の程度は事故により幅があり、損害賠償の金額も大きく変わります。
人身事故は、自賠法が適用されるため、加害者が自身に故意または過失がなかったことを証明しなければなりません。
人身事故では、入院や通院の日数に応じて入通院慰謝料を請求することが可能です。慰謝料の計算基準は、自賠責保険を利用する際の自賠責基準、任意保険を利用する際の任意保険基準、弁護士が利用する弁護士基準の3つがあります。また、入院や通院などの治療費、病院までの交通費、休業損害なども請求することができます。
■後遺症が残った場合
後遺症は、医師からこれ以上治療を続けても回復の見込みがないという症状固定の診断を受けた症状のことをさします。
後遺症の治療費については、原則として損害賠償の対象とはなりません。
一方で、後遺障害等級認定を受けると、認定された等級に応じて後遺症についての慰謝料や逸失利益を請求することが可能になります。後遺障害とは、自賠法施行令に定められた等級を満たすほど重い後遺症として認定を受けた症状をさします。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、高額となりやすいため、等級認定を受けることができるかどうかで損害賠償の金額が大きく変わります。
後遺障害等級認定の申請方法は、被害者請求と事前認定という2通りの方法があります。
■死亡事故の場合
死亡事故の場合には、亡くなられるまでの治療費はもちろん、葬儀費についても一般的な金額まで認められます。
また、死亡事故では死亡慰謝料と逸失利益を請求できる点が特徴です。
死亡慰謝料とは、亡くなられた被害者に対しての慰謝料と、遺族に対しての慰謝料の合算です。逸失利益は、被害者が亡くならなければ得られていたであろう収入を計算し、損害として請求できるものです。
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